秘密保持契約書

(2回目以降のレッスンにて、実際の契約書にご署名・ご捺印をいただきます。対面でのレッスンの場合には、お手数をお掛けいたしますがご印鑑をお持ちください)

えいご発音塾こまば音庵(以下「甲」という。)と      (以下「乙」という。)は、以下のとおり秘密保持契約(以下、「本契約」という。)を締結する。以下、当事者を総称して「両当事者」、それぞれを「当事者」という。

第1条 「秘密情報」の定義

1. 本契約において、「秘密情報」とは、甲が乙に対し実施する英語発音、英会話またはボーカルレッスン(以下、「レッスン」という。)に際し、その情報が提供される媒体や方法にかかわらず、一方当事者(以下、「開示当事者」という。)が他方当事者(以下、「受領当事者」という。)に対して開示され、かつ開示時点において秘密性を有する旨特定されていた情報という。
2. 甲は、乙がレッスンを受講している事実、および乙の名前等の個人情報が、秘密情報に該当するものであることを認める。
3. 乙は、甲から実施されたレッスンのメソッドが、秘密情報に該当するものであることを認める。
4. 受領当事者は、当該秘密情報が、価値がある秘密情報であること、そして、これを開示当事者の競争事業者や他の第三者に対して提示することは、重大かつ回復不能な損害を開示当事者の事業に与える場合もあることを認めるものとする。

第2条 受領当事者の秘密保持義務及び利用制限
1. 受領当事者は、開示当事者の事前の書面による同意を得ることなく、秘密情報をソーシャルメディアを含めたいかなる第三者にも開示しないことに同意する。
2. 受領当事者は、当該秘密情報を合理的に知る必要があって、本契約に定めるものと少なくとも同等の秘密保持義務及び利用制限によって拘束されるその従業員、取締役、業務委託者、及びアドバイザーに対してのみ、当該秘密情報を開示することができる。
3. 乙は、本秘密保持契約書およびその内容を、他の目的に使用または流用してはならない。
4. 本条に定める義務は、本契約の終了後も3年間存続するものとする。

第3条 録音データの利用
前条にかかわらず、甲は、レッスンの効果を記録する内部資料とするため、乙のレッスンを録音することができ、乙の名前を伏せることを条件に、当該録音データを他のレッスン又はウェブサイトで利用することができる。

第4条 受領当事者の秘密保持義務の例外
秘密情報についての秘密保持や利用制限の義務は、以下の情報については適用されないものとする。
(1) 開示当事者による最初の開示時点において公知情報であったか、受領当事者の過失なく最初の開示以後に公知になった情報
(2) 最初に開示された時点で、すでに、受領当事者が知っていた情報
(3) 受領当事者において、何ら秘密保持義務を課されずに無関係の第三者から受領した情報
(4) 開示当事者によって書面によって免責された情報
(5) 政府や司法機関の文書提出命令又は他の命令の対象となった情報。ただし、受領当事者は、開示当事者にその状況を速やかに通知し、開示当事者がその文書提出命令やその他の命令に対して、異議申し立ての方策を講じることができるようにしなければならない。

第5条 期間及び解除
1. 本契約は、発行日から1年間有効なものとする。ただし、1年間の期間満了前にかかわらず、一方当事者は、他方当事者に対して書面により解除を通知することにより、随時本契約を終了させることができる。
2. 本契約の期間満了又はその理由のいかんを問わず解除した日から30日以内に、受領当事者は、開示当事者に対して、その保有する(文章か他の有形の方法かを問わず)秘密情報の全ての複製を返還し、かつ、受領当事者のコンピュータのディスクまたは他の電子記録媒体又は他の無形の方法に含まれる秘密情報の全ての複製(バックアップも含む。)を永久的に削除しなければならない。
3. 前項にかかわらず、甲は、第3条の録音データを、本契約の期間満了後または解除後においても引き続き保持し、利用することができる。

第6条 開示当事者の全ての所有権及び知的財産権の留保及び非許諾
1. 開示当事者は、本契約に基づいて開示する秘密情報の全ての所有権、知的財産権、及び他の財産的権利を留保する。
2. 本契約は、受領当事者に対して、ここに明示的に定められる権利以外のいかなる秘密情報に関する許諾を与えるものではない。

第7条 不保証
一切の秘密情報は「現状有姿」で提供される。開示当事者は、当該情報の正確さ、完全性または履行について、明示、黙示その他を問わず、一切の保証をしない。

第8条 変更
両当事者により締結された書面による合意がない限り、本契約のいかなる変更または修正も効力を有さない。

第9条 権利放棄
各当事者が、本契約のいかなる条項をも遵守するように、常に執行又は請求していない場合でもあっても、当該条項の権利放棄とみなされるものではなく、本契約の当該条項又は他の条項を執行する当事者の権利に影響を及ぼすと解釈されるものではない。

第10条 分離
裁判所又は管轄の存する他の紛争解決機関が、本契約の条項が違法または無効であると判断した場合、この条項は、本契約の条項から切り離され、本契約の他の条項は影響を受けず、執行力と効力を維持すべきものとする。

第11条 準拠法および裁判管轄
1. 本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

以上の契約の成立を証して、両当事者は下記の正当な権限を有する者により本契約を締結した。

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